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法定相続人とは?確認方法や優先順位について解説

相続が発生して一番気になるポイントは、「誰が」相続するのかという点です。

遺産を相続するひとには優先順位が決められていますが、家族構成によって誰が相続人になるかは異なります。

そこで本記事では、法定相続人の確認方法や優先順位について解説します。

法定相続人の確認方法

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続する権利がある人のことです。

そして法定相続人は、関係性によって順位と範囲が決められています。

法定相続人を確認するには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。

まず故人の死亡した時点の本籍地で戸籍謄本を取得し、転居や結婚で本籍地が移転している場合は、出生したときの戸籍謄本までさかのぼってすべて取得します。

戸籍謄本を確認することで、元配偶者との間の子どもや養子など複雑なケースも確認ができます。

法定相続人の優先順位

遺産を相続する法定相続人について、民法の規定によって順位が決められています。

まず最優先で法定相続人となるのが、配偶者(夫もしくは妻)です。

ただし、事実婚や内縁関係などの正式な婚姻関係にない場合は相続人とみなされません。

配偶者以外の相続人には以下の通り、優先順位があります。

 

第1順位:子ども(養子や認知した子ども、元配偶者との子どもも含みます。子どもがすでに亡くなっている場合は、孫が相続人となります。)

第2順位:直系尊属(父母や祖父母が当てはまります。)

第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子どもが相続人となります。)

 

順位が上のひとがいる場合は、下位順位のひとは相続人にはなりません。

また、同じ順位のひとが複数いるときは、その全員が相続人となります。

養子がいる場合は実子と同じように第1順位となりますが、相続税の基礎控除額の計算上では養子の人数が制限されているので注意が必要です。

たとえば、配偶者と子ども2人(内1人は養子)がいるケースでは、「配偶者+子ども2人(第1順位)」の計3人が相続人です。

さらに遺言書があると遺言書の内容が最優先されるので、相続の優先順位が変わることがあります。

法定相続人の遺留分(最低限相続できる遺産割合)という権利もあるので、遺言書がある場合は慎重な対応が必要です。

まとめ

今回は、法定相続人の確認方法や優先順位について解説しました。

円滑な相続のためには、法定相続人が誰になるのかしっかりと理解しておくことが大切です。

ただし、家族構成によっては法定相続人の確定が複雑な場合もあります。

法定相続人について不安や疑問がある方は、弁護士へ相談することを検討してみてください。

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中出 威一郎なかで いいちろう / 京都弁護士会

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  • 1977年 京都市左京区生まれ
  • 私立洛南高等学校附属中学校・私立洛南高等学校卒業
  • 京都大学法学部卒業
  • 立命館大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻修了
  • 2009年 司法試験合格、司法修習(京都修習)
  • 2011年 京都弁護士会に弁護士登録
  • 国松法律事務所に入所
  • 2021年1月 なかで法律事務所 新規開設

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