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離婚の種類を解説

性格の不一致、モラハラや異性関係など、離婚を考える理由にはさまざまなものがあります。

一般的に、当事者同士で話し合う協議離婚をしますが、折り合いがつかない場合ほかにどのような方法があるのかを知っておくことは大切です。

本記事では、離婚の種類について解説します。

協議離婚

裁判所を利用せずに、当事者同士の話し合いによって離婚を目指す方法が協議離婚です。

親権、養育費や財産分与などの離婚条件についても話し合いで自由に決められます。

また、法的な離婚理由は問われないため、たとえば「性格の不一致」という理由だけであったとしても離婚が認められます。

ただし、どちらか一方が離婚を拒否したり、話し合いに折り合いがつかず協議離婚が困難である場合は調停離婚の手続きに移る必要があります。

調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所で第三者である調停委員が間に入り、双方の意見をすり合わせつつ話し合いを行い離婚を目指す方法です。

原則として、調停委員による聞き取りは別々に行われるため、感情的にならずにスムーズに話し合いを進めていける可能性も高いです。

あくまでも話し合いで解決を目指すこととなるため、調停離婚でも不成立となった場合、離婚の裁判手続きに進むこととなります。

なお、離婚調停で聞かれる内容は、以下の質問のような質問となります。

すぐに答えられるように準備しておくとよいでしょう。

 

  • 結婚した経緯
  • 現在の夫婦関係、生活状況
  • 離婚を決心した理由
  • 子どもがいる場合は、子どもに関すること
  • 養育費や慰謝料などの離婚条件
  • 夫婦関係を修復できる可能性
  • 離婚後の生活に関すること

裁判離婚

当事者同士で話し合う協議離婚が成立せず、調停委員を介しての話し合いである調停離婚でも問題が解決しなかった場合の最終手段が裁判離婚です。

家庭裁判所に訴訟を提起し、合意が無くても判決によって離婚を成立させることが可能です。

ただし、「調停前置主義」という制度があり、原則として裁判離婚に進む前には調停離婚を行わなければなりません。

また、裁判離婚においては、たとえば「性格の不一致」という理由だけでは離婚は認められません。

裁判離婚には、以下のような法的離婚事由が必要です。

 

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復に見込みのない強度の精神病
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由

まとめ

本記事では、離婚の種類について解説しました。

離婚の種類には4種類ありますが、まずは話し合いを行い離婚成立を目指す協議離婚が一般的です。

離婚に関して悩みがある場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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中出 威一郎なかで いいちろう / 京都弁護士会

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  • 1977年 京都市左京区生まれ
  • 私立洛南高等学校附属中学校・私立洛南高等学校卒業
  • 京都大学法学部卒業
  • 立命館大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻修了
  • 2009年 司法試験合格、司法修習(京都修習)
  • 2011年 京都弁護士会に弁護士登録
  • 国松法律事務所に入所
  • 2021年1月 なかで法律事務所 新規開設

事務所概要

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名称 なかで法律事務所
代表者 中出 威一郎(なかで いいちろう)
所在地 〒604-0994 京都府京都市中京区竹屋町通寺町西入 石塚ビル2階
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