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離婚の時の財産分与の割合とは?

離婚をするときに、「夫婦で協力して購入した家や車、貯金はどうなるのだろう」と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

離婚後少しでも安心して暮らしていくためにも、財産分与について知っておくことは重要です。

本記事では、離婚の時の財産分与の割合について解説します。

離婚時の財産分与の割合

離婚する際の財産分与の割合は、原則2分の1ずつとなっています。

「婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚する際に貢献度によって分けて精算すること」というのが財産分与の基本的な考えです。

専業主婦(夫)であり、収入が無く財産を増やせなかったとしても、家事や育児などで働く側を支えた結果、財産の形成・維持に貢献したとみなされるため、財産分与の割合は2分の1となります。

財産分与の割合の変更が認められる可能性もある

財産分与の割合は原則として2分の1ですが、お互いに合意があればその割合の変更は可能です。

ただし、合意がない場合でも財産分与の割合の変更が認められる可能性があります。

 

  • 特殊な才能によって財産を築いてきた場合
  • 夫婦の一方の浪費が激しい場合
  • 特有財産により財産を築いた場合

 

それぞれ確認していきましょう。

特殊な才能によって財産を築いてきた場合

夫婦のどちらか一方が、特殊な才能によって財産の大部分を築いた場合には、財産分与の割合が2分の1から変更される可能性があります。

たとえば、弁護士や医師などの資格を有しており高収入を得ている場合、並大抵ではない努力を重ねてきた結果であると評価できる点から、財産形成に対する貢献度は高いとされます。

夫婦の一方の浪費が激しい場合

夫婦のどちらか一方が、継続してブランド品を購入していたり、ギャンブルに多額の金銭を費やしていたりなど、浪費によって財産を大きく減らしていた場合、浪費をしている側の財産分与の割合は少なくなる可能性があります。

特有財産により財産を築いた場合

財産分与の対象になるのは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた「共有財産」に限られます。

特有財産とは、夫婦の一方に帰属する財産を指し、独身の時から持っている財産や、親族からの贈与によって取得した財産などが該当します。

ただ、原則として夫婦の名義であれば、共有財産として推定され財産分与の対象とされてしまうため、財産分与の対象から除外したい場合は、当該財産が特有財産であることを立証する必要があります。

まとめ

本記事では、離婚時の財産分与の割合について解説しました。

財産分与については夫婦の話し合いによって決めるため、正当な割合がわからなかったり、折り合いがつかなかったりすることもあるでしょう。

財産分与について不安がある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。

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中出 威一郎なかで いいちろう / 京都弁護士会

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  • 1977年 京都市左京区生まれ
  • 私立洛南高等学校附属中学校・私立洛南高等学校卒業
  • 京都大学法学部卒業
  • 立命館大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻修了
  • 2009年 司法試験合格、司法修習(京都修習)
  • 2011年 京都弁護士会に弁護士登録
  • 国松法律事務所に入所
  • 2021年1月 なかで法律事務所 新規開設

事務所概要

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名称 なかで法律事務所
代表者 中出 威一郎(なかで いいちろう)
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