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債務整理とは?種類について解説

債務整理は、弁護士などに借金を減らす交渉や裁判所への手続きをしてもらうことで、合法的に借金を減額・免除する方法をいいます。

この記事では債務整理とは何か、その種類について解説します。

債務整理の種類

債務整理には、主に次の3種類があります。

 

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

 

それぞれの特徴について確認していきます。

任意整理

任意整理とは、借金の返済が困難になった場合に、裁判所を通さずに債権者(銀行や消費者金融)と直接交渉し、返済条件を変更することで負担を軽減する手続です。

 

主に将来の利息の免除や返済期間の延長などをしてもらい、債務者は残った元金を支払い続けます。

将来の利息をカットすることで毎月確実に借金が減り、完済の目処が立ちます。

また、返済期間を延ばせた場合には、月々の返済額が減るといったメリットもあります。

任意整理を選択するには、原則として元金を3~5年程度の分割払いで完済できる安定した収入があること、完済まで返済を続ける意思があることが必要です。

個人再生

個人再生は、裁判所に返済不能の恐れがあることを申し立てて新しい返済計画を認めてもらい、借金を最大で10分の1まで減額する方法です。

どのくらい減額できるかは、借入や資産の状況により変わります。

個人再生は、借金の金額が大きくすべての返済は難しいものの、処分されたくない高価な財産(住宅など)がある場合、または自己破産をすると職業を継続できない場合などに選択される方法です。

個人再生を利用できる主な条件としては、借金総額が5,000万円以下(利息制限法の引き直し計算後)であること、将来に渡って継続的・安定的な収入があり、再生計画に基づいた弁済が行えることが必要です。

また、過去7年以内に自己破産や給与所得者等再生を行っていないことも条件になります。

自己破産

自己破産は、裁判所に借金の支払いが不可能であることの申し立てを行い、税金や公共料金など一部の免責されないものを除いたすべての借金を免除してもらう方法です。

自己破産を選択した場合、一定以上の価値がある債務者名義の家や車などの財産は裁判所により没収され、処分・清算して債権者に分配されます。

財産の清算後に残っている借金は免除(免責)されます。

自己破産は、借金の理由が浪費やギャンブルの場合、借り入れの際に虚偽の申告をした場合などには選択することができないことがあります。

まとめ

債務整理は、借金の減額や免除を目指し、法律の枠組み内で債権者と交渉または裁判所に申し立てを行う手続きです。

債務整理には主に3つの方法があり、借金の状況や収入、資産の有無に応じて最適な方法を選ばなければなりません。

債務整理は借金に悩む方にとって再スタートを切るための手段です。

専門家である弁護士に相談し、適切なサポートを受けながら解決への一歩を踏み出すことが大切です。

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中出 威一郎なかで いいちろう / 京都弁護士会

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経歴
  • 1977年 京都市左京区生まれ
  • 私立洛南高等学校附属中学校・私立洛南高等学校卒業
  • 京都大学法学部卒業
  • 立命館大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻修了
  • 2009年 司法試験合格、司法修習(京都修習)
  • 2011年 京都弁護士会に弁護士登録
  • 国松法律事務所に入所
  • 2021年1月 なかで法律事務所 新規開設

事務所概要

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名称 なかで法律事務所
代表者 中出 威一郎(なかで いいちろう)
所在地 〒604-0994 京都府京都市中京区竹屋町通寺町西入 石塚ビル2階
連絡先 TEL:075-252-2270
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