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自己破産するときの手続きの流れ

自己破産は、自分の抱えている借金を免除してもらう手続きで、裁判所に必要書類を提出して申し立てることから始めます。

この記事では、自己破産するときの手続きの流れについて解説します。

自己破産とは

自己破産とは、借金の返済が不可能な場合に裁判所に申し立てを行い、法律に基づき借金を免除(免責)してもらう手続きです。

税金などの一部の例外を除きすべての借金が免除されますが、一定以上の財産(家や車など)は処分され、債権者に分配されます。

 

自己破産の手続きは自分で行うことも可能ですが、書類の作成や裁判所とのやり取りが必要なため、弁護士などの専門家の助けを得て行うことが望ましいです。

自己破産手続きの流れ

自己破産には必要な手続きが多く、手続きには3か月から1年程度の期間を要します。

手続きの流れについて順を追って確認していきます。

自己破産の申立ての準備

自己破産を裁判所に申立てする前に、必要な書類の準備をします。

必要になる書類は主に以下の通りです。

 

  • 自己破産の申立書
  • 自己破産に至る経緯などを説明する陳述書など
  • 住居に関する書類(賃借契約書・不動産登記簿謄本など)
  • 財産に関する書類(財産目録など)
  • 収入に関する書類(給与明細、源泉徴収票、課税証明書など)
  • 債務に関する書類(債務者一覧表など)
  • 戸籍謄本
  • 住民票

自己破産の申立て・破産審尋

書類の準備ができたら、自分の所在地を管轄する地方裁判所に提出し、自己破産の申立てを行います。

申立ての際には、官報掲載料や予納金の支払いが必要です。

裁判所に申立書提出後、裁判官と本人、弁護士も含めて破産審尋と呼ばれる面接が行われます。

自己破産手続きの開始決定

破産審尋後、数日から1週間程度で「破産手続き開始決定」が出されるのが一般的です。

その後、官報に自己破産の開始決定がされたことや申立人の氏名や住所などが掲載されます。

免責審尋を行う

借金の免責許可を出る前に、再度、地方裁判所からある呼び出しを「免責審尋」と呼びます。

ほとんどの場合、形式的な確認のみですが、書類に不明点や不備がある場合には質問や訂正を求められます。

免責許可の決定

免責審尋から約2週間後、免責許可が確定すると、借金の支払い義務がなくなります。

まとめ

自己破産は、借金の返済が困難になった方が生活を立て直すために行う法的手続きです。

申し立ての準備から免責許可が下りるまでにはいくつものプロセスがあり、数か月から1年ほどの時間を要します。

特に書類の準備や裁判所での手続きには不備がないよう、慎重に行う必要があります。

 

自己破産手続きには弁護士のサポートが不可欠です。

自己破産についてお悩みの場合には、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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中出 威一郎なかで いいちろう / 京都弁護士会

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私は、京都市中京区を中心に幅広い法律のご相談に対応しております。
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丁寧にお話をお伺いし、解決までサポートいたします。

経歴
  • 1977年 京都市左京区生まれ
  • 私立洛南高等学校附属中学校・私立洛南高等学校卒業
  • 京都大学法学部卒業
  • 立命館大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻修了
  • 2009年 司法試験合格、司法修習(京都修習)
  • 2011年 京都弁護士会に弁護士登録
  • 国松法律事務所に入所
  • 2021年1月 なかで法律事務所 新規開設

事務所概要

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名称 なかで法律事務所
代表者 中出 威一郎(なかで いいちろう)
所在地 〒604-0994 京都府京都市中京区竹屋町通寺町西入 石塚ビル2階
連絡先 TEL:075-252-2270
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
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