なかで法律事務所 > 相続 > 相続の遺留分とは?遺留分の基礎知識を理解しよう

相続の遺留分とは?遺留分の基礎知識を理解しよう

遺言書は、残された遺族を想って作成されることでしょう。

しかし遺言書の内容が偏ったものである場合、相続人の生活を脅かすおそれがあります。

そこで民法には、法定相続人の遺留分という権利があります。

本記事では、相続の遺留分について基礎知識を解説します。

相続の遺留分とは

相続の遺留分は、故人の法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保障される遺産取得分です。

相続では遺言書が最も優先されますが、遺言書で特定のひとに対し財産を集中して相続させると、法定相続人の生活の困窮につながる場合もあるのです。

たとえば遺言に「愛人にすべて相続させる」と記載されていたとしたら、故人の配偶者や子どもは住む場所などを奪われる可能性があります。

そこで遺留分によって、相続人が最低限の遺産相続できる権利を守り、残された遺族の生活を保障できます。

しかし、遺留分が認められているのは、以下に記載する相続人のみです。

 

  • 配偶者
  • 子ども、孫など(直系卑属)
  • 親、祖父母など(直系尊属)

 

兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、故人との関係が薄いと考えられるため遺留分が認められていません。

相続放棄、相続廃除されたひと、相続欠格者も遺留分の権利がない点に注意が必要です。

相続の遺留分を侵害されたときは

遺留分が侵害された場合は、「遺留分侵害額請求」の手続きをします。

手続きをしないと遺留分はもらえないため、請求には早めの行動が必要です。

また遺留分侵害額請求には時効が定められており、以下の通りとなっています。

 

  • 相続の開始と遺留分を侵害する事実を知ったときから1年
  • 遺留分の侵害を知らなかった場合、相続開始から10年

 

なお遺留分の侵害額は、不動産の共有などのトラブルを避けるため金銭での支払いと定められています。

そして、遺留分侵害額請求できる財産の範囲は、遺贈などで実際に相続した財産以外に、死亡1年前以内に生前贈与した財産や、相続開始前10年以内の特別受益なども含まれます。

まとめ

今回は、相続の遺留分について基礎知識を説明しました。

相続において遺言がある場合、法定相続人よりも遺言が優先されます。

ただし、相続人が最低限相続できる権利の遺留分は、遺言によっても奪うことはできません。

不当な遺言書が残されて困っているなど、相続の遺留分に関連した悩みがある際は、弁護士に相談することを検討してみてください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

Lawyer

中出 威一郎先生の写真

中出 威一郎なかで いいちろう / 京都弁護士会

豊富な経験を活かし、最善の解決を目指します

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、京都市中京区を中心に幅広い法律のご相談に対応しております。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
丁寧にお話をお伺いし、解決までサポートいたします。

経歴
  • 1977年 京都市左京区生まれ
  • 私立洛南高等学校附属中学校・私立洛南高等学校卒業
  • 京都大学法学部卒業
  • 立命館大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻修了
  • 2009年 司法試験合格、司法修習(京都修習)
  • 2011年 京都弁護士会に弁護士登録
  • 国松法律事務所に入所
  • 2021年1月 なかで法律事務所 新規開設

事務所概要

Office Overview

名称 なかで法律事務所
代表者 中出 威一郎(なかで いいちろう)
所在地 〒604-0994 京都府京都市中京区竹屋町通寺町西入 石塚ビル2階
連絡先 TEL:075-252-2270
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)