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相続手続きの進め方

相続手続きは人生で頻繁に起こることではないので、どのように手続きを進めればいいかわからない方は少なくないと思います。

本記事では、相続手続きの進め方について解説します。

相続手続きの進め方

遺産相続手続きの進め方について、流れに沿って解説します。

まず一番最初に確認するのは、故人が遺言書を残していたかどうかです。

故人の自宅に自筆の遺言書がないか、生前に遺言書を預かっている方がいないか確認をします。

もしも遺言書が見つかった場合は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認の申立てを行います。

公正証書遺言(公証役場で公証人に作成してもらった遺言)、または法務局で遺言書を保管していた場合であれば、裁判所での検認は必要ありません。

次に法定相続人の調査をし確定します。

被相続人の戸籍謄本を取得したら法定相続人の調査をして、認識している相続人に間違いがないことを確認しましょう。

法定相続人が確定したら、相続財産を調べます。

現預金、不動産、株券、生命保険の加入の有無など、各機関ごとにひとつずつ確認をする必要があります。

続いて、相続方法について検討します。

相続方法は以下の3通りです。

 

  • 単純承認:被相続人のプラス財産やマイナス財産をすべて引き継ぐ方法
  • 限定承認:被相続人のマイナス財産を清算して、残った財産を引き継ぐ方法
  • 相続放棄:被相続人のプラス財産やマイナス財産を一切引き継がず、相続人の権利を一切放棄する方法

 

これらすべてが確定したら、遺産分割協議に入ります。

遺産分割協議は、法定相続人全員の合意のもとで遺産分割協議書を作成しますが、話し合いで合意ができない場合は家庭裁判所で調停や審判の手続きを行うことになります。

話し合いが終わったら、相続税の申告、不動産の相続登記、預金などの解約や名義変更を順次行います。

相続手続きの注意点

相続手続きには、期限が決められています。

相続人全員の合意が必要であったり、話し合いに時間がかかるケースもあったりするので、なるべく早めの対応が必要です。

主な手続きの期限は以下の通りです。

 

  • 相続方法の選択:相続開始を知った日から3か月以内
  • 相続税の申告:相続開始を知った日の翌日から10か月以内

 

もし被相続人に事業所得や不動産所得があった場合は、相続を知った日の翌日から4か月以内の準確定申告が定められているため、事前に確認する必要があります。

まとめ

今回は、相続手続きの進め方について解説しました。

相続手続きを行うときは、忙しい中の限られた期間での対応が求められます。

また相続人同士の話し合いも必要で、必ずしもスムーズにいくとは限りません。

もし相続手続きについて不安やお悩みのある方は、専門家である弁護士へ相談することを検討してみてください。

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中出 威一郎なかで いいちろう / 京都弁護士会

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  • 1977年 京都市左京区生まれ
  • 私立洛南高等学校附属中学校・私立洛南高等学校卒業
  • 京都大学法学部卒業
  • 立命館大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻修了
  • 2009年 司法試験合格、司法修習(京都修習)
  • 2011年 京都弁護士会に弁護士登録
  • 国松法律事務所に入所
  • 2021年1月 なかで法律事務所 新規開設

事務所概要

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代表者 中出 威一郎(なかで いいちろう)
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